道路について |
建物を建てる敷地に接道義務があることは、説明するまでもなく、住宅の取得を考えたことがある人なら、ほとんどの方がご存知であると思いますが、念のため簡単にふれておきます。
せっかく土地を持っていても、接道条件を満たしていないと建物が建てられません。中古住宅の物件には、この接道義務を満たしてないものがけっこうあります。購入の際は「再建築不可」の表示に十分注意しなければいけません。また何らかの理由で、敷地を分割、売却したときに、接道義務の知識が無かった為に、残った自分の土地が接道しなくなってしまう例もあります。(通路を1.8mしかとらなかった、敷地延長(路地状敷地)の距離が長すぎたなど)
***接道義務*** 都市計画区域内の敷地に建物
(特殊建築物等は除く)を建てる
場合、道路に2m以上接しなけ
ればならない。(自動車専用道
路は不可)接道が2mあっても、敷地延長の
場合(袋路)は長さに条例で制限
があるので注意。***建築基準法上の道路***(42条)
建築基準法上の道路は、下表に示しましたが、この中で私たちが建物を建てるときに、実際によく関わってくるのが、42条2項道路(みなし道路)です。とくに都市部では、幅員が4mに満たない道路が多く、道路中心線から2mさがった線を道路境界線とし、建築敷地の面積を計算します。
現在は、ほとんどの市、区に狭あい道路整備課というのがあり、そこで道路境界を確定した後でなければ、建築確認申請を受付けない市、区もあります。(同時受付をする市、区もある)
種別 呼称 幅員
6m区域外幅員
6m区域内内 容 1項1号 1号道路 4m≦L 6m≦L 道路法による道路(国道、都道府県道、市町村道など) 1項2号 2号道路 〃 〃 都市計画法等による道路(都市計画事業等により築造
される道路)1項3号 既存道路 〃 〃 建築基準法施行時にすでにあった幅員4m(6m)の
道路で現に一般の交通の用に供しているもの1項4号 計画道路 〃 〃 都市計画法等で2年以内に事業が行われるものとして
特定行政庁が指定したもの1項5号 位置指定道路 〃 〃 特定行政庁が位置指定の申請をした4m(6m)以上の
私道(分譲地内の道路など)2項 2項道路
みなし道路L<4m L<4m
(L<6m)建築基準法施行の際に、すでに建物が立ち並んでいた
幅員4m(6m)未満の道路で、特定行政庁が指定した
もの(その中心線から2m(3m、ただし避難・安全上支
障が無い場合は2m)の線を境界線とみなす3項 3項道路 2.7m≦
L>4m2.7m≦
L>6m土地の状況により将来的に拡張困難な2項道路の境界
線の位置を1.35m以上2m(3m)未満に緩和したもの4項 4項道路 - L<6m
1・2号道路
の場合
4m≦L6m区域内の特定行政庁が認めた道で、下記各号の1
に該当するものとして指定したもの
1号:周囲の状況により、避難・通行の安全上支障が
無いと認められた道
2号:地区計画等により定められ築造される道
3号:6mの区域指定時に現に道路とされていた道5項 5項道路 - L<4m 6m区域指定時に現に存していた道で(4項3号)、幅員
4m未満の道は指定時に境界線とみなされていた線を
境界線とする6項 6項道路 L<1.8m - 建築審査会の同意を得た、幅員1.8m未満の道路
(古い城下町などで民家が建て込んでいるような所)