斜線、高さ制限について

 

 用途地域や敷地の条件により、道路斜線や建物の高さを定める高度地区は、住宅のプランに影響を及ぼす制限のうち重要なポイントになります。斜線に関しては、敷地の高低差、2以上の接道、異なる用途地域にまたがる場合、公園や川があるなどさまざまな条件によりいろいろなケ−スがありますが、ここでは基本的な事だけ取り上げます。

1.道路斜線

 左図に示す、道路の反対側からの一定の勾配の斜線
を突出して、建物を建てることが出来ません。

 その勾配は 住居系地域 1:1.25

        その他の地域 1:1.5

 斜線の範囲外となる「L」の距離は最低で20mであり、
一戸建て住宅においては、当てはまる例が少ないと
思われるので、ここでは省きます。

1-2.建物をセットバックした場合の道路斜線

 建築物を、前面道路から後退させ、敷地の
道路がわに空地を設けた場合、その後退した
距離だけ、前面道路の反対側の境界線が、
向かい側に移動したものとして、道路斜線を
適用することが出来る。

 左図の場合、前面道路は4mであるが、建物
の軒先部分で1m後退しているので、反対側
の道路境界線が1m向こう側に移動したもの
として計算し、その軒先部分の高さの限度は

          6m×1.25=7.5mとなる

 ただし、このセットバックの摘要を利用した
場合、道路境界線に塀などの柵を設ける際は
制限があります。

2.高度地区による高さの制限

 地域都市計画図を見ると、ほとんどの地域に高度地区が指定されています。下図に示す、真北方向の斜線制限からはみ出して建物を建てることは出来ません。

※第一種低層住居専用地域内における、建築物の高さの限度は、10mです。

 真北方向がが道路の場合、上図の隣地境界線は、前面道路の反対側の境界線にあるものとして摘要できます。

 ここで説明した高度地区による斜線は、建築基準法の北側斜線とは別のものです。一般的に高度地区の高さ制限のほうが条件が厳しい為、ほとんどこちらで決まります。

 その他、隣地斜線制限というのがありますが、一般的な一戸建て住宅を建てる場合、影響されることはまず無いと考え、省略します。

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